標記について、国の債権の管理等に関する法律施行令(政令第337号昭和31.11.10)第14条4項の規定に基づき、職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して徴収又は職員から現金をもって徴収する返納金に係る債権の事務処理については、下記の要領により処理するよう関係職員に周知願いたい。

なお、会発第99号(昭和36.6.9)はこれを廃止する。

1 回収決議書の作成及び通知

資金前渡官吏は、給与の支払いに係る債権の発生を知ったときは、遅滞なく様式

1による回収決議書を作成するとともに、債務者に対しては、口頭又は様式2による回収通知書をもってその旨を通知するものとする。

2 回収の時期及び方法等

回収は、回収決議書作成後の最も近い給与支払時における相殺による控除又は現金による場合は、回収決議書作成後速やかに回収するものとする。

なお、現金による回収をした場合には、様式2による領収書を交付するものとする。

3 給与簿の記載方法

職員別給与簿及び基準給与簿の返納金の欄に控除すべき債権金額を記載し、職員別給与簿の備考欄には債権の発生原因・回収決議書番号その他必要な事項をそれぞれ記載するものとする。

なお、所得税の年末調整にあたっては、給与支給総額から返納金欄に計上した債権金額のうち、課税対象額を控除するものとする。

4 支払決議書及び給与証明書の記載方法

支払決議書及び給与証明書の控除額欄の空白欄に、「返納金」の欄を設けて控除すべき債権金額を記載するものとする。

5 現金出納簿の登記

通常の俸給支給時における登記方法によるものとし、現金により回収した場合を除き、回収のための登記は行なわないものとする。

6 前渡資金整理簿の登記

(1) 支払決議書に基づき、当該科目の支払総額(控除した返納金額を含む。)を登記するものとする。

(2) 回収決議書に基づき、当該科目の回収額欄に登記するものとする。

別記 例参照

7 出納計算書の備考欄の記載方法

回収1件ごとにその事由、金額、債務者の氏名等を記載するとともに、控除による回収と、口頭告知による回収又は告知書による回収との別を記載するものとする。

8 その他

債権管理簿は、控除による回収の場合に限り従来どおり基準給与簿をもってこれにあてるものとする。